こんにちは。
今回は、「在留資格外許可」の注意事項についてお話してみたいと思います。
現在、入管法上、27種類の在留資格があります。
外国人の留学生さんが、留学ビザで日本に来ているとします。
留学ビザは、あくまで留学のために日本で勉強するためのビザですから、
日本で働くことは、原則認められません。
もし、適正な手続きを行い、留学ビザが取得できたとして、
本人が日本で留学している間、生活資金などで働くことになった場合は、在留資格外許可という、
留学してるけど、少しだけ働ける例外資格が必要になります。
この資格は、週に28時間までという制限があります。
どの週においても28時間を超えてはならない。
もし、本人がその事を知らずに、2か所以上の働くなどしてWワークなどしてしまって、
28時間を超えないようにしないといけません。
Wワークが良くないのではなく、Wワークでも、
週から計算しても28時間超えてはならない。という意味になります。
万が一、超えることがあった場合は、在留資格を更新したり、留学ビザから
就労ビザへ変更する際に、本人に不利益に働き、
更新許可や、変更許可がおりないこともあり
あくまで、入管法は、日本にとってルールを守らない、
憎い表現を使うと、外国人を極力、排除したい考え方があるためです。
つまり、日本にとって国益になる外国人なら日本にいてもよいという考え方に基づいています。
1か所でアルバイトをして、28時間超えて働くこと。→×
→留学ビザから就労ビザへ変更の際に、不利益に働く。
→ルールを守らない(当たり前のことができない)外国人と思われる。
→日本の国益につながらない。
2か所でアルバイトをしても、28時間以内で働くこと。→〇
→留学ビザから就労ビザへ変更の際に、有利に働く。
→しっかりルールを守ることができる(当たり前ができる)外国人と思われる。
→日本の国益につながる。
そのため、在留資格外許可を本人申請することよりも、
外国人VISA専門の行政書士の活用を強くお勧めいたします。
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